滋賀県議会 2022-12-21 令和 4年12月21日総務・企画・公室常任委員会−12月21日-01号
1つは消費者被害防止啓発ネットワーク広告掲出業務で、スマートフォン向けの広告を掲出し、消費生活相談窓口の周知を図るものです。この予算が26万7,000円です。
1つは消費者被害防止啓発ネットワーク広告掲出業務で、スマートフォン向けの広告を掲出し、消費生活相談窓口の周知を図るものです。この予算が26万7,000円です。
最後に、3点目の消費者教育や広報の取組についてでございますが、近年、消費者被害が多様化し、あらゆる年代に広がっておりますことから、県民一人一人が自ら考え行動する消費者になっていただけますよう、様々な学びの機会を提供していく必要があると考えております。
県におきましては、これまで出前講座やパンフレット、ホームページなどによりまして悪徳商法に対する周知を図り、消費者被害の防止に努めてまいったところであります。一方で、霊感商法への対応の強化を求めます社会的な要請、あるいは今国会で審議をされております消費者契約法の改正、あるいは被害者救済新法を受けまして、改めて広報啓発を行う必要性が高まるというふうに考えております。
県民が安心して暮らしていくためには、こうしたトラブルを未然に回避し、消費者被害を防止するという観点から、これまで以上に対策を講じていく必要があると考えているところです。 そこで2点伺います。 1点目として、令和3年度の消費生活相談のうち、水回りの修理サービスに関する相談はどのくらいあるのか。また、具体的な内容はどのようなものがあるのか伺います。
◎石井 消費生活課長 今回の対策であるが、大きく3つの柱があり、1つ目が消費者被害の防止のための広報啓発である。 まず霊感商法を含めた悪質商法に対する注意喚起を行うとともに、消費生活センターなどの消費生活相談窓口を広く県民の方々に知っていただくために、啓発用の布製のパネルであるタペストリーや、リーフレット、あるいは啓発の物品などを作成したいと考えている。
第三に、未来ある若者が霊感商法やマルチ商法などの被害に遭わないよう、トラブルの注意喚起や相談窓口の周知を図るとともに、成年年齢が十八歳に引き下げられていることから、教育委員会等と連携し、高校生などにも消費者被害の未然防止と被害救済を図るための対策を講じられたいこと。
また、霊感商法を含めた悪質商法対策として、消費生活相談の機能強化や消費者被害防止のための広報啓発を行うとともに、市町村の取組を支援いたします。 その他、豚熱発生予防のための施設整備への補助や、きのこ生産事業者への物価高騰対策を実施いたします。
134: ◯答弁(環境県民局長) 巧妙な電話勧誘から高齢者の消費者被害を未然に防止するために、電話に出ない状況をつくることが重要であり、在宅中の留守番電話の設定や防犯機能つき電話機の活用は、そのための有効な手段であると考えております。
一方で、悪質な勧誘などにより消費者被害が明らかになった場合には、被害の拡大防止に向けて事業者の勧誘行為に関する禁止事項等を定めた特定商取引に関する法律や、香川県消費生活条例に基づき、事業者に対する指導等を行っているところでございます。
社会経済の急速なデジタル化により、消費者を取り巻く環境が大きく変化する中、手口が複雑巧妙化する消費者被害は後を絶たず、とりわけ霊感商法を含む悪質商法への対応が大きな社会的課題となっている現在、消費者の安全・安心を守る対策の強化がまさに求められている、このように認識いたしているところであります。
令和4年9月22日までに4回の会合を重ね、消費者契約法や特定商取引に関する法律など消費者庁所管の法令の中で、消費者被害の発生及び拡大の防止を図るための対策等について議論がされております。旧統一教会の被害者を救済するために、国を挙げて様々な取組がなされているところであります。 一方で、政治家と旧統一教会の関係性について、国民の厳しい視線が注がれています。
また、消費者被害の防止に向けた県の取組について、改めてどのように取り組んでいるのか、御教示いただければと思います。 ◯委員長(高橋祐子君) 金子くらし安全推進課長。 ◯説明者(金子くらし安全推進課長) くらし安全推進課でございます。
今年度につきましては、ひきこもりの方への支援や児童虐待の現状、ヤングケアラーへの支援、高齢者・障がい者の消費者被害の最新事例と対処法というテーマで、七月から八月にかけて八会場で研修を行い、千百三十八名に受講いただきました。
◎石井 消費生活課長 群馬県の消費生活センターでは、これまでも霊感商法を含む消費者被害に係る消費生活相談については消費生活センターにおいて真摯に対応してきた。今後も相談者一人一人の相談に丁寧に向き合って真摯に対応していきたいと考えている。
そこで、文化生活スポーツ部長に、民法上の成人年齢が18歳に引き下げられたことによる、18歳、19歳の高知県消費生活センターへの消費トラブルの相談状況がどのようになっているのか、そして18歳、19歳への相談窓口の周知と消費者被害防止の取組を今後どのように進めていくのか、お伺いをいたします。 また、消費者被害を未然に防ぐ取組も欠かせません。
この事業のおかげで、消費者被害に遭わなくて済んだ、親族等から経済的な搾取がなくなった、必要なときに病院や福祉サービスの利用ができるようになった、年金や貯金を計画的に使えるようになった、税金や国民健康保険料を滞納しなくなったなど、本人はもとより、親族や近隣の方、そして市町村役場からも大変喜ばれています。
消費者を取り巻く環境は、社会情勢の変化に伴い、消費者問題も、ますます複雑・多様化し、悪質商法による消費者被害も後を絶ちません。 悪質商法の手口も巧妙化しており、運気がアップするとして数珠や財布などを高値で買わせる開運商法と呼ばれる手口もあると聞いております。 開運商法の中には、最近、マスコミに取り上げられている、いわゆる霊感商法があります。例えば、「私は霊が見える。
そして、地方公共団体は、消費生活センターや相談窓口を設置し、消費者被害の救済や暮らしに役立つ情報提供、消費者教育、啓発などの行政サービスを行うとされており、本県では福岡県消費生活センターが福岡県吉塚合同庁舎内に設置をされています。
現在、中学校では、家庭科や社会科におきまして、消費者被害の実例や消費者保護の仕組みなど、基礎的な学習をしております。また、高等学校では、金融の仕組みや契約の意義、家計管理や生活設計も含めまして、適切な判断力や行動力を身につけられるような学習に取り組んでおります。